大阪高等裁判所 昭和59年(ラ)214号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
二民訴法一九四条三項は、更正決定に対しては即時抗告をすることができる旨定めているが、更正決定を求める申立を理由がないとして却下した決定に対して即時抗告をすることができる旨の定めはなく、又右規定が更正決定を求める申立を理由がないとして却下した決定に対し通常抗告を許したものとは文理上も解しえない。又更正決定を求める申立は、訴訟手続に関する申立にもあたらないから、右申立を却下した決定に対しては民訴法四一〇条によつても抗告することはできない。したがつて更正決定を求める申立を理由がないとして却下した決定に対しては抗告の申立をすることができないものというべきである。そして家事審判法に基づく審判につき、更正を求める申立を理由がないとして却下する審判についても右の判決の場合に準ずるものと解するのが相当である。
一件記録によれば、原審判は、抗告人の申立のうち本件審判の更正を求める部分については理由がないとして却下したものであることが明らかであるから、本件抗告のうち右部分に関する抗告は前説示に照らし不適法である。
(村上明雄 寺﨑次郎 安倍嘉人)